健診のご案内
■健康診断の種類
特殊健康診断
特定化学物質健康診断(特定化学物質等障害予防規則第39条)
特定化学物質を取り扱う労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際および6ヶ月以内ごと (ベリリウム及びニッケルカルボニルを取り扱う労働者に対する胸部X線直接撮影による検査は1年以内ごと)に1回定期に実施しなければなりません。 また過去に特定化学物質を取り扱ったことのある労働者についても6ヶ月以内ごとに同様の健康診断を実施しなければなりません。
特定化学物質を取り扱う労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際および6ヶ月以内ごと (ベリリウム及びニッケルカルボニルを取り扱う労働者に対する胸部X線直接撮影による検査は1年以内ごと)に1回定期に実施しなければなりません。 また過去に特定化学物質を取り扱ったことのある労働者についても6ヶ月以内ごとに同様の健康診断を実施しなければなりません。