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北海道支部診療所

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■健康診断の種類

特殊健康診断
鉛健康診断(鉛中毒予防規則第53条)

法令で定められた鉛業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその6ヶ月以内ごとに1回定期に、 次の項目の健康診断を実施しなければなりません。

必ず実施すべき項目

  1. 業務の経歴の調査
    • 鉛による自覚症状および他覚症状の既往歴の調査
    • 血液中の鉛の量および尿中デルタアミノレブリン酸の量の既往の検査結果の調査
  2. 自覚症状または他覚症状の有無の検査
  3. 血液中の鉛の量の検査
  4. 尿中デルタアミノレブリン酸の量の検査
  5. (6〜9は医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目)

  6. 作業条件の調査
  7. 貧血検査
  8. 赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査
  9. 経内科学的検査

※4、5の検査については、年2回の検査のうち1回については医師の判断で省略することができます。
※自覚症状または他覚症状については、医師が次の項目のすべてをチェックしなければなりません。
1.食欲不振、便秘、腹部不快感、腹部の疼痛等消化器症状 2.四肢の伸筋麻痺または知覚異常等の末梢神経症状  3.関節痛 4.筋肉痛 5.蒼白 6.易疲労感 7.倦怠感 8.睡眠障害 9.焦燥感 10.その他